学校自己点検・自己評価報告書


課程修了者の日本語能力習得状況


法務省・告示基準定期点検報告書


学則

東京富士語学院 規則

2027年(令和9年)4月1日施行

第1章 総則

(目的)

第1条 本学は、外国人に対する日本語教育を行い、諸外国と我が国との相互理解及び友好の増進を図るとともに、日本並びに国際社会の一員として活躍し、多文化共生社会の担い手となる人材の育成を目的とする。

(名称)

第2条 本学は、東京富士語学院という。

(位置)

第3条 本学は、東京都墨田区向島2丁目18番5に置く。

(自己点検・評価)

第4条 本学は、その教育の一層の充実を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
前項の自己点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。

第2章 課程、修業期間、収容定員及び休業日

(コース、修業期間及び収容定員)

第5条 本学のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次の表のとおりとする。

第1部
課程名 修業期間 収容定員 クラス数 備考(入学期・定員)
進学2年課程 2年 60人 3クラス 4月期生 60人
進学1年9か月課程 1年9か月 40人 2クラス 7月期生 40人
進学1年6か月課程 1年6か月 40人 2クラス 10月期生 40人
進学1年3か月課程 1年3か月 15人 1クラス 1月期生 15人
小計 155人 8クラス
第2部
課程名 修業期間 収容定員 クラス数 備考(入学期・定員)
進学2年課程 2年 60人 3クラス 4月期生 60人
進学1年9か月課程 1年9か月 40人 2クラス 7月期生 40人
進学1年6か月課程 1年6か月 40人 2クラス 10月期生 40人
進学1年3か月課程 1年3か月 15人 1クラス 1月期生 10人
小計 155人 8クラス
合計 310人 16クラス

(始期、終期等)

第6条

1 本学の各課程は、4月、7月、10月及び1月に始まり、3月に終わる。

2 前項の期間を分けて、第1学年、第2学年とする。

学年の区分
課程 第1学年 第2学年
2年課程 4月〜3月 4月〜3月
1年9か月課程 7月〜3月 4月〜3月
1年6か月課程 10月〜3月 4月〜3月
1年3か月課程 1月〜3月 4月〜3月

(休業日)

第7条

1 本学の休業日は、次のとおりとする。

  1. 土曜日・日曜日
  2. 国民の祝日に関する法律で規定する休日
  3. 夏季休業(7月末日から8月末日まで)
  4. 冬季休業(12月末日から1月中旬まで)
  5. 春季休業(3月中旬から3月末日まで)

2 前項第3号から第5号までに定める休業日の始期及び終期は、校長が年度毎に定める。

3 教育上必要でやむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。

4 非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(授業の終始時刻)

第8条 授業の終始時刻は、次のとおりである。

(第一部)9:00〜10:30 / 10:45〜12:15
(第二部)13:15〜14:45 / 15:00〜16:30

第3章 教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織

(教育課程)

第9条 本学の各課程別の教育課程及び授業時数は、次のとおりとする。ただし、授業時数の1単位時間は45分とし、週当たり授業時数は通常20時間/週とする。

進学2年課程
授業科目 到達目標 授業時間数
初級1・2 日常生活で必要となる基本的な単語や文法を身に付ける。
日常生活で接する基本的な漢字の意味と読み方が分かる。
日本のルールを知り、地域社会とかかわることができる。
N4レベルの日本語能力の習得を目指す。
400単位時間/20週
中級1・2・3 社会生活、学業生活で必要となる学習言語の語彙が理解でき、使えるようになり、やりとりができる。
社会生活、学業で必要となる基本的な漢字の意味と読み方がわかる。
自分の進路について、自己分析ができ、進路の方向性を考えられる。
日本語能力試験N3レベルの日本語の能力の習得を目指す。
600単位時間/30週
中上級1・2 現代の問題に関する記事やレポートを理解し、知識を得る。
より広い社会問題について、自分の意見が根拠とともに言え、意見文が書ける。
進学のための必要書類を作成することができる。
日本語能力試験N2レベル以上の日本語能力の習得を目指す。
600単位時間/30週

レベル対応表(各レベル 標準学習期間3か月/授業時数200時間)

レベル対応
レベル 参照枠 JLPT EJU得点目安
初級1 A1 N5〜N4 —
初級2 A2 N4 150〜200
中級1 B1 N3 201〜240
中級2 B1 N3 201〜240
中級3 B1 N2 241〜300
中上級1 B2 N2 241〜300
中上級2 B2 N2 241〜300
進学1年9か月課程
授業科目 到達目標 授業時間数
初級1・2 日常生活で必要となる基本的な単語や文法を身に付ける。
日常生活で接する基本的な漢字の意味と読み方が分かる。
日本のルールを知り、地域社会とかかわることができる。
N4レベルの日本語能力の習得を目指す。
400単位時間/20週
中級1・2・3 社会生活、学業生活で必要となる学習言語の語彙が理解でき、使えるようになり、やりとりができる。
社会生活、学業で必要となる基本的な漢字の意味と読み方がわかる。
自分の進路について、自己分析ができ、進路の方向性を考えられる。
日本語能力試験N3レベルの日本語の能力の習得を目指す。
600単位時間/30週
中上級1・2 現代の問題に関する記事やレポートを理解し、知識を得る。
より広い社会問題について、自分の意見が根拠とともに言え、意見文が書ける。
進学のための必要書類を作成することができる。
日本語能力試験N2レベル以上の日本語能力の習得を目指す。
400単位時間/20週

レベル対応表(各レベル 標準学習期間3か月/授業時数200時間)

レベル対応
レベル 参照枠 JLPT EJU得点目安
初級1 A1 N5〜N4 —
初級2 A2 N4 150〜200
中級1 B1 N3 201〜240
中級2 B1 N3 201〜240
中級3 B1 N2 241〜300
中上級1 B2 N2 241〜300
中上級2 B2 N2 241〜300
進学1年6か月課程
授業科目 到達目標 授業時間数
初級1・2 日常生活で必要となる基本的な単語や文法を身に付ける。
日常生活で接する基本的な漢字の意味と読み方が分かる。
日本のルールを知り、地域社会とかかわることができる。
N4レベルの日本語能力の習得を目指す。
400単位時間/20週
中級1・2・3 社会生活、学業生活で必要となる学習言語の語彙が理解でき、使えるようになり、やりとりができる。
社会生活、学業で必要となる基本的な漢字の意味と読み方がわかる。
自分の進路について、自己分析ができ、進路の方向性を考えられる。
日本語能力試験N3レベルの日本語の能力の習得を目指す。
600単位時間/30週
中上級1 現代の問題に関する記事やレポートを理解し、知識を得る。
自分の意見が根拠とともに言え、意見文が書ける。
効果的にことばを使えるようになり、他者とのやりとりを通して、探究心が育まれる。
日本語能力試験N2レベル以上の日本語能力の習得を目指す。
200単位時間/10週

レベル対応表(各レベル 標準学習期間3か月/授業時数200時間)

レベル対応
レベル 参照枠 JLPT EJU得点目安
初級1 A1 N5〜N4 —
初級2 A2 N4 150〜200
中級1 B1 N3 201〜240
中級2 B1 N3 201〜240
中級3 B1 N2 241〜300
中上級1 B2 N2 241〜300
進学1年3か月課程
授業科目 到達目標 授業時間数
初級2 日常生活で必要となる基本的な単語や文法を身に付ける。
日常生活で使う語彙が使えるようになり、やりとりができる。
学習計画を立て実行し、振り返ることができる。
日本のルールを知り、地域社会とかかわることができる。
200単位時間/10週
中級1・2・3 現代の問題に関する記事やレポートを理解し、知識を得る。
より広い社会問題について、自分の意見が根拠とともに言え、意見文が書ける。
進学のための必要書類を作成することができる。
日本語能力試験N2レベル以上の日本語能力の習得を目指す。
600単位時間/30週
中上級1 現代の問題に関する記事やレポートを理解し、知識を得る。
自分の意見が根拠とともに言え、意見文が書ける。
効果的にことばを使えるようになり、他者とのやりとりを通して、探究心が育まれる。
日本語能力試験N2レベル以上の日本語能力の習得を目指す。
200単位時間/10週

レベル対応表(各レベル 標準学習期間3か月/授業時数200時間)

レベル対応
レベル 参照枠 JLPT EJU得点目安
初級2 A2 N4 150〜200
中級1 B1 N3 201〜240
中級2 B1 N3 201〜240
中級3 B1 N2 241〜300
中上級1 B2 N2 241〜300

※各レベルは「日本語教育の参照枠」及び日本語能力試験(JLPT)・日本留学試験(EJU)に対応。標準学習期間は各レベル3か月・200時間を目安とする。

(学習の評価)

第10条 <修了要件>

①成績要件
・「総合日本語」「総合漢字」「外部試験対策」は筆記試験で評価し、61%以上(B以上)と認められること。
・「探究2」は次の2要件を満たすこと。
 (1)「話す(発表)」「話す(やり取り)」「書く(作文)」はパフォーマンス評価で、ルーブリックによる評価を数値換算して61%以上。
 (2)校外学習・年末集会・スピーチ大会などの活動は、ルーブリック評価による自己評価と教師評価を数値換算して61%以上。
②出席要件
・全在籍期間の出席率80%以上。

(教職員組織)

第11条

1  本学に次の教職員を置く。

  1. 校長 1人
  2. 副校長 1人(校長が他校と兼務の場合に置く)
  3. 主任教員 1人
  4. 教員 16人以上(内本務等教員8人以上)
  5. 生活指導担当者 3人以上
  6. 事務職員 2人以上

2 前項のほか、教務副主任など必要な教職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属教職員を監督する。
4 校長は、定期的に教職員全体による会議を設け、クラス全体の進行状況、学生の習得状況・生活状況などを検討する。
5 副校長は、校長の不在時には、校長の職務を代行する。
6 主任教員は教務の主任を務め、全課程の監督を行う。
7 各クラスの担任教師は、そのクラスの他の教師と、生徒の習得状況、出席状況及びカリキュラムについて適宜ミーティングを行う。
8 初任教師は一定期間の研修を受け、本学のクラス運営、教授等の説明を受け、それを励行するものとする。

第4章 入学・休学・退学・卒業及び賞罰

(入学資格)

第12条 在留資格「留学」により本学に入学する者の入学資格は、原則として次の条件をいずれも満たしていることとする。

  1. 12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者又は修了する見込みのある者
  2. 年齢が18歳以上の者
  3. 正当な手続によって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者
  4. 信頼のおける保証人を有する者(保証人が十分な経費支弁能力を有すること)
  5. 日本語を150時間以上学習し、日本語能力試験N5以上の日本語能力がある者

(入学時期)

第13条 本学への入学は年4回とし、その時期は4月、7月、10月及び1月とする。

(入学手続)

第14条 本学への入学手続は、次のとおりとする。

  1. 本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他の書類に必要事項を記載し、第21条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
  2. 前項の手続を完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。
  3. 本学に入学を許可された者は、指定期日までに第20条に定める入学金及び必要な書類を添えて、入学の手続をしなければならない。

(休学・復学)

第15条

1 生徒が疾病その他やむを得ない事由によって90日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届に、医師の診断書その他必要書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。

2 休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、許可を受けなければならない。
3 校長は、疾病のため就学することが適当でないと認められる生徒に対して休学を命ずることがある。

(退学)

第16条

1 退学しようとする者は、その事由を書面にて届け、校長の許可を受けなければならない。

2 退学を願い出た者は、その在籍年度の授業料等学納金を完納しなければならない。

(転学及び転学支援)

第17条

1  前条に定める休学の事由を除いて、学期途中での転学は原則として認めない。

2 自然災害など突然の重大災害で本校での学習ができない時は、本学と提携している転学受入校への転学支援を行う。また、生徒個人が自ら受入校を手配できた時は、転学を認める。

(修了・卒業の認定)

第18条 

1  校長は教育課程で定められた各授業科目について第10条に定める学習評価を行い、課程の修了要件を満たした者に対して当該課程の修了を認定する。

2 校長は、本学の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。

(褒賞)

第19条 校長は、成績優秀かつ他の生徒の模範となる者に対して、褒賞を与えることができる。

(懲戒処分)

第20条

1  生徒が、この規則、その他本学の定める諸規則に違反したり、学内外において不適当な言動又は迷惑行為を行ったり、法令を犯し刑事又は民事の事件を起こす等、重大な不祥事を起こした場合には、次の処分を行うものとする。

  1. 文書による厳重注意
  2. 退学の勧告
  3. 除籍(懲戒退学)処分

2 校長は、出席不良又は長期欠席の生徒に対して、前項各号の処分等を行うことができる。

  1. 文書による厳重注意
  2. 退学の勧告
  3. 除籍(懲戒退学)処分

3 校長は、生徒が学力不足等で成業の見込みがないと認められる時は、当該生徒を除籍(懲戒退学)処分とすることができる。
4 校長は、生徒の不正入学、虚偽の申告(学歴、犯歴、心身の健康状態等)が判明した場合には、当該生徒を除籍(懲戒退学)とすることができる。

第5章 生徒納付金

(生徒納付金)

第21条 本学の生徒納付金は、次の表のとおりとする。

生徒納付金(単位:円・税込)
項目 1年目 2年目(入学期別)
4月入学 7月入学 10月入学 3月入学
入学選考料 27,000 —
入学金 50,000 —
授業料 693,000 693,000 519,750 346,500 173,250
諸経費 117,000 117,000 87,750 58,500 29,250
合計 887,000 810,000 607,500 405,000 202,500

(納入)

第22条

1 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。ただし、校長が延納あるいは分納を認める相当の理由があると認めた場合は、この限りではない。

2 生徒が休学した場合、前項の規定にかかわらず、その始期に属する月の翌月から授業料を免除することがある。
3 特別の事由がある場合、別に定めるところにより授業料の全部又は一部を減免することがある。
4 授業料の延納についての手続き及び延納を認める期間は、校長が別に定める。

(滞納)

第23条 生徒が正当な理由なく、かつ所定の手続を行わずに授業料を滞納し、その後も納入の見込みのない場合には、校長は当該生徒に対し退学を命ずることができる。

(生徒納付金の返還)

第24条 生徒納付金の返還については、別に定める生徒納付金等返還規定に基づくものとする。

第6章 雑則

(寄宿舎)

第25条 寄宿を希望する生徒に対して、寄宿舎(学生寮)に寄宿させるものとする。寄宿舎に関する事項は校長が別に定める。

(健康診断)

第26条 健康診断は、毎年1回、所定の時期に実施する。

(健康保険加入)

第27条 在留資格「留学」を有している者については、国民健康保険に加入しなければならない。

(公欠)

第28条 生徒の公欠及び忌引きに関する事項は、校長が別に定める。

附則

この規則は、2027年(令和9年)4月1日から施行する。